大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1502 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平岡啓道の上告趣意第一点及び第三点はいずれも単なる法令違反の主張で

あり(所論の許可状に臨検すべき場所として「A経営の旅館及附属建物内」と記載

されていても他に「東京都品川区abノc」と併記されていて現にその地番に同人

の居宅が存し同人経営の旅館は右の地番には存しない本件のごとき場合には右の居

宅に対する臨検を違法とすべき理由はなく、また、たばこ専売法六六条一項に規定

する「所持」を所論のような意味に解しなければならない理もない)同第二点は事

実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年九月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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